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職員行動規範

社会福祉法人京都社会事業財団(以下「法人」という)が運営する介護付有料老人ホーム「ライフ・イン京都」(以下「ホーム」という)の全職員(嘱託職員・パート職員を含む。)は、その経営理念、運営方針、行動規範のもとで事業活動を行うにあたり、下記の各項を遵守します。

  • 第1条(創造・改革の精神)

    高齢者を取り巻く社会情勢が変転する中で、常に消費者のニーズを先取りし、新しい価値を創造すると共に、変革を求める精神を持ち続けます。

  • 第2条(自立・前進の姿勢)

    自己啓発に努め、自立、自助努力、自己責任の精神をもって、停滞は退歩であるとの信念のもと常に可能性に挑戦し続ける積極的な姿勢を維持します。

  • 第3条(安全なサービスの提供と環境への配慮)

    入居者の安全と健康の確保を最重要と考え、常に安定した安全で安心できるサービスの提供に心がけ、環境保全にも十分に配慮します。

  • 第4条(法令・就業規則・行動規範等の遵守)

    業務遂行にあたっては倫理綱領に則り、関連する法令・就業規則・行動規範・業務分掌規程、各部署策定のマニュアル等を遵守します。

  • 第5条(情報開示)

    入居者・入居検討者(以下「入居者等」という)及びその家族等並びに一般消費者に対し、ホームの実態やホームが提供する各種サービスの現況を正しく理解してもらうために必要かつ有益な情報は、ホームにとって不利益と判断されるものも含めてすべて開示します。

  • 第6条(守秘義務)

    • 業務上で知り得た入居者等及びその家族等に関する秘密並びに個人情報については、ホームの職員として雇用されている期間だけではなく、退職の後も第三者には漏らしません。
    • ホームの運営方針・規程・諸資料等は公表されたもの又はホーム長の許可を得たものでない限りは、それらの情報について厳格な取扱いを行います。
  • 第7条(入居者等の情報の厳正管理)

    入居者等に関する一切の情報は対外厳秘であることを十分認識し、その保管場所、保管方法、保管責任者等について厳格な取扱いをします。

  • 第8条(正確・迅速な報告・連絡・相談)

    報告・連絡・相談を正確かつ迅速に行い、信頼と協調のもとに業務を遂行します。

  • 第9条(ホームの資産の保護、公私混同の禁止)

    • 法人及びホームの設備、備品、資金、情報を、指示された業務以外の目的で使用しません。また、これらの資産の紛失、漏出、盗難、不正利用を招かないようホームが定めるところに従い管理します。
    • 事業に係る費用は全てにおいて無駄を排除し、効率的に使用するよう努めます。
  • 第10条(他人の財産の尊重)

    業務を遂行する上において他人の有形・無形の財産を利用するときは、不適切な入手、使用、処分がないよう十分に配慮します。

  • 第11条(贈物等授与の制限)

    • 入居者等及び入居者等に係るすべての人々から金銭、物品その他の利益を受けません。
    • 職務に関し、不正に関連業者から金銭、物品その他の利益を受けません。
    • 贈与・供応については、頻度・金額とも合理的かつ社会通念上妥当と認められ、かつ法令や相手方の内規に反しない範囲で行うよう配慮します。
  • 第12条(利益相反の禁止)

    • 法人及びホームの業務と入居者等の利益が相反する行為は行いません。
    • 法人及びホームの業務と競合する事業活動に関わったり、法人及びホームの利益を犠牲にして自分や第三者の利益を図る行為をしません。
  • 第13条(反社会的暴力への対応)

    反社会的暴力(暴力団、えせ同和等)から要求を受けた場合には屈することなく毅然として対応し要求に応じません。

  • 第14条(社会への貢献)

    事業活動及び地域活動への積極的参加や地域社会からの要望等を取り入れる活動を通じ、社会への貢献に努めます。

  • 第15条(入居者の権利擁護)

    入居契約書第7条に規定する入居者の権利を尊重し、入居者が権利を行使することに対し不当な差別を行いません。

  • 第16条(人権の尊重と良好な職場環境の維持)

    • 個人の人格を尊重し、不当な差別を行いません。
    • 良好な職場環境の維持に努め、セクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントにつながる行為等、職場環境を著しく悪化させるような行為をしません。
  • 第17条(私生活の自律)

    • 私生活においても社会人としての品位を保ち、健全な社会常識から逸脱する言動がないよう自律すると共に、社会の信用を損なうような行為をしません。
    • 法人及びホームの職員たる身分において、特定の政党、政治団体、宗教団体等に対する支持や反対の活動を行いません。
  • 第18条(違反行為に対する処分)

    本行動規範に反する行為を行った場合には、法令、就業規則、諸規定等により処分を受けることを了承します。

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